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医療費控除について

医療費控除について

医療費控除について医療費控除とは、個人が自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合において、その年中に支払った医療費の金額が10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額)を超えるときに、その超える部分の金額を200万円を限度として、その人の所得金額から控除するものです。

控除の対象になる医療費とは
  • 病院での治療費(一部対象外もあります)
  • 通院のための交通費(自家用車のガソリン代は不可)
  • 介護保険の一部負担金
  • 薬局で購入した風邪薬など

その他、対象になる費用は予め決められていますので税務署にお尋ねください。

医療費の額から控除されるものとしては
  • 健康保険から支給された医療費や出産育児一時金など
  • 生命保険から受け取った医療保険金、入院費給付金など

があります。
歯科治療において、保険がきかないインプラントやセラミック(陶器)の歯、矯正治療や保険外の義歯も医療費控除の対象になりますので、税務署に申告することで還付を受けられます。
会社員の方は、医療費控除は税務署に自己申告をしないと還付されませんのでご注意ください。

歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。
したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。
なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意してください。
なお、金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。
参考までに、おおよその控除額について下記に例を示します。ご参考ください。

例 年間所得500万の方がインプラントを4本行った場合(1本あたり¥250,000として計算)

病院への支払額 ¥250,000 x 4 = ¥1,000.000
医療費控除額 約¥270,000(所得税 約¥180,000 住民税 約¥90,000)

実際に支払う金額
¥1,000,000 - 約¥270,000 = 約¥730,000
(つまり3本分の金額で4本のインプラントが可能なのです)

また予算(手出しできる金額)が¥1,000,000まで可能な方ですと控除額を考えると¥1,400,000分の治療ができることがわかります。

実際に支払う金額
¥1,400,000(病院支払い額) - 約¥390,000(控除額) = 約¥1,010,000

つまり、一旦¥1,400,000を支払っても、控除で約¥390,000もどってきますので、実際に約¥1,010,000の支払いですむということです。
これは5本のインプラントをして、さらに自分の歯にセラミックの歯を2本いれることができるのとほぼ同額になります。

※この金額(控除額)はおおよその額ですので、実際とは異なりますのであらかじめご了承ください。

ですからセラミックの歯やインプラント治療をしたいけどお金が・・・・と心配されている方にとって有利な制度なのです。是非ご検討ください。

2013-12-18 15:11:10

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